権利関係で、
宅建試験で出ないわけではないやけど、
出てきても4~5年一度の分野をどうするかや…
去年でいうたら「根抵当権」
去年出た「根抵当権」は絶対出えへん!!
体張っても、出題させへん!!
出題されたら… こ、こまる(´・_・`)
まぁ、それはええとして、
ほかのマイナ-どやろ
そろそろ、そろそろ
と言われ続けて6年見送られているのが、「委任」や
マイナー分野全般に言えるのが、きいてくるところは決まってんねんて。
ほて、委任やけど、
出るとこは決まってる。
法律事務(売買委任等)やそれに準ずる(管理等)ことを、
依頼するのが委任者、受けるのが受任者
で、以下単純に覚えとこ
委任
①口約束で成立
②特約ない限り、報酬は無し(無償=すなわちタダ)
(ただし、費用は、委任者が前払い)
③受任者は、有償、無償にかかわらず、善良なる管理者の注意義務
④受任者は、請求時と終了時に報告義務
⑤委任者、受任者とも、いつでも理由なく解除可能
⑥当事者の死亡、破産で当然終了、更に受任者後見開始でも終了
そこで、「善良なる管理者の注意義務」って?
ってなるけど、
自分のものの注意では足りないちゅうことなんやって。
ほな何かな… 自分は(わいは)、善良でないちゅうことやな。
やな。
なっとくできひんけど。やな。
(問題)
1997-9-1
無償で土地の管理を受託している場合は,「善良なる管理者の注意」ではなく,「自己の財産におけると同一の注意」をもって事務を処理すれば足りる。
2008-7-2
2 委託の受任者は、報酬を受けて受任する場合も、無報酬で受任する場合も、善良な管理者の注意をもって委任事務を処理する義務を負う。
上×、下○
去年でいうたら「根抵当権」
去年出た「根抵当権」は絶対出えへん!!
体張っても、出題させへん!!
出題されたら… こ、こまる(´・_・`)
まぁ、それはええとして、
ほかのマイナ-どやろ
そろそろ、そろそろ
と言われ続けて6年見送られているのが、「委任」や
マイナー分野全般に言えるのが、きいてくるところは決まってんねんて。
ほて、委任やけど、
出るとこは決まってる。
法律事務(売買委任等)やそれに準ずる(管理等)ことを、
依頼するのが委任者、受けるのが受任者
で、以下単純に覚えとこ
委任
①口約束で成立
②特約ない限り、報酬は無し(無償=すなわちタダ)
(ただし、費用は、委任者が前払い)
③受任者は、有償、無償にかかわらず、善良なる管理者の注意義務
④受任者は、請求時と終了時に報告義務
⑤委任者、受任者とも、いつでも理由なく解除可能
⑥当事者の死亡、破産で当然終了、更に受任者後見開始でも終了
そこで、「善良なる管理者の注意義務」って?
ってなるけど、
自分のものの注意では足りないちゅうことなんやって。
ほな何かな… 自分は(わいは)、善良でないちゅうことやな。
やな。
なっとくできひんけど。やな。
(問題)
1997-9-1
無償で土地の管理を受託している場合は,「善良なる管理者の注意」ではなく,「自己の財産におけると同一の注意」をもって事務を処理すれば足りる。
2008-7-2
2 委託の受任者は、報酬を受けて受任する場合も、無報酬で受任する場合も、善良な管理者の注意をもって委任事務を処理する義務を負う。
上×、下○
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