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昨日、
ちょい重すぎる話でした。
ごめんなさい。
今日は、時効完成の後ですわ。
もう一回書くと
時効取得した奴(Aの土地を時効取得したB)と、
所有者から購入した奴(Aから購入したC)の関係
結論だけゆうと、
①時効取得したBと、Bの時効取得(完成)前にAから購入したCは、登記に関係なくBの勝ち
②時効取得したBと、Bの時効取得(完成)後にAから購入したCは、登記の有無で決着
で、今回は、②の方
(問題1)
取得時効の完成により乙不動産の所有権を適法に取得した者は、その旨を登記しなければ、時効完成後に乙不動産を旧所有者から取得して所有権移転登記を経た第三者に所有権を対抗できない。(2007-6-4)
これは、わかり易いはず。完成後の第三者だから、「登記」。
登記あるのは第三者だから、その第三者に対抗できない(○)
(問題2)
Aから売買により甲土地を取得したCは、登記を備えれば、Cの取得前に取得時効の完成により甲不動産の所有権を適法に取得していたBに対抗することができる。(センセオリジナル)
わっかりにくぅ…
売買取得前の時効取得やから、
目線を時効取得に変えると、えーと、「時効取得後の売買取得」か?
う~ん、やっぱそうや。ほな(○)
時の流れ書くと
やっぱり一緒
ちょい、納得