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2015年3月20日金曜日

もののふ(士)以外も、勉強や!!

「目隠し」…

主任者証(宅建士証)の目隠し

黒塗してよろしいんでっか?

って質問もろたんやけど、

黒塗りはあかんのんちゃうかな…

いざというとき、見せれるように、

シール貼りまでみたいでっせ。

4月から運用される「宅建業法の解釈・運用の考え方」には、

宅地建物取引士証の提示の際は、
住所欄にシールを張ったうえで提示しても差し支えない。

って、書いてある。

まぁ、まぁ、そんなこと心配するんは、

試験受かってからや。(^^;)

おベンキョ、おべんきょ(^-^)


うん?

勉強はもうええ?

宅建「士」ならんでも、営業腕一本で行く!!

って?

それはそれでええねんけど、

宅建士やのうても勉強せなあかんねんで。

見逃しがちやけど、

宅建士やのうても、勉強漬にするよう法改正されてる。

宅建業法31条の2
宅建業者は、その従業者に対し、必要な教育を行うよう努めなければならない。


まさに、「教育勅語」だっせ。


「きさん(貴様)!!勉強はどうした!!

なにヽ(`Д´)ノ、それでも帝国宅建軍人か!」って、

またまた、「逮捕!!」や。









う~ん。宅建業界も戦前回帰か~。

どうせ、勉強せなあかんねやから、













宅建士になろ(^-^)