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2014年4月23日水曜日

浅はかな悪知恵…

学校の成績は、中の下か下の上程度なんやけど、

悪巧み考えさせたら、上の中ぐらいになる奴っておるやろ。

宅建業の免許も主任者も、
宅背暴力罰金納めて5年アウト
禁錮・懲役は出所して5年アウト
なんやけど、
執行猶予ついたら、その猶予期間が切れたら即OKやんな。

そらな、犯罪なんかとは無縁に一生全うしたいんやけど、

やっぱ人間やん。やってまうこともあるわいな。

ついつい調子乗って、

ありもせんのに、「この物件のめっちゃ近いとこにリニアモーターカーの駅できるやで。やで!
 買うたって。買うたって!!」

誇大広告は、気付けなあかん。

「貴様~宅建業法第32条違反で逮捕する!!タイホなのだ!!」
ってなってまうねん。







宅建業法
第81条 
次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
①  第25条第5項(第26条第2項において準用する場合を含む。)、第32条又は第44条の規定に違反した者
②  第47条の規定に違反して同条第3号に掲げる行為をした者、

第32条
宅地建物取引業者は、その業務に関して広告をするときは、当該広告に係る宅地又は建物の所在、規模、形質若しくは現在若しくは将来の利用の制限、環境若しくは交通その他の利便又は代金、借賃等の対価の額若しくはその支払方法若しくは代金若しくは交換差金に関する金銭の貸借のあつせんについて、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。

そしたら、逮捕⇒厳しい取り調べ⇒ムショ暮らし⇒家族離散…

お決まりの転落人生…

と思いきや、

裁判官がええ人で、








「あんた、悪いけど、それなりに汲むとこもア~ル
 情状酌量の余地がア~ル、
 懲役はかわいそうなのでア~ル
 よって、罰金100万円払えでア~ル」


わーい!、ムショ行き免れたヽ(*´v`*)ノ

って喜んでたら大間違い…

業法違反で罰金や。
5年免許も主任者もアウトなんや(´;ω;`)


悪知恵働かしてみような。

裁判長にめっちゃ反省してるふりして、しおらしく言うたらええ。

「ワイは、ほんまのアホです。罰金なんかでは、反省できません。
 どうか懲役に処してください。ワイの良心が許せへんのです。
 ほんでも、集団生活は苦手なんで、執行猶予お願いします。」

ってな。「執行猶予1年」ってなたら、もうけもんや。1年後免許取れるがなσ(´┰`=)

罰金より得やん((・ω・)ヘッヘッヘ)

えっ?そんなうまいこと行かへん?







「あんたの望みどおり懲役6月執行猶予1年に処する!
 あっ、それと、罰金100万円も忘れずにでア~ル!!
 宅建業法81条見てみ。“~またはこれを併科する”って書いてあるのでア~ル」

さ、裁判官…

業法ウォーク問32-3(2003-33-③
Aが無免許営業等の禁止に関する宅地建物取引業法に違反して宅地建物取引業を営み,懲役1年執行猶予3年及び罰金10万円の刑に処せられ,登録を消除されたとき,執行猶予期間が満了すれば,その翌日から登録を受けることができる。

(×)
猶予期間満了しても、罰金も一緒についとるので。

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