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2014年4月10日木曜日

この人は悪い人… でも、世の中におらへん

工事○○

事件は、会議室じゃなくて、○○でおきてるんた!!

机上主義やなくて、○○主義

○○? そう。「現場」

まさしく仕事の場所「現場」

そやけど… 下手に手伝うたら、えらいこっちゃになるで(´;ω;`)











「現場助勢罪」で逮捕されますがな。

ほんでもって、この罪おっとろしい…

罰金でも、免許、主任者アウトや( ̄▽ ̄;)

そう。「宅・背・暴力」に当たってまうねんて。






あんのぅ。





「現場助勢罪」ちゅうのは、

「喧嘩の現場」なんや。

そこのガヤ(にぎやかし)で、

ヒューヒュー言うたり、ブーイングしたりするこっちゃねん。

「そんなんで捕まってまうのん?」

日本なめたらあかん。

偉いさんは絶対や。

お巡りさんが「犯人や!」ゆうたら、犯人なんや。

刑法206条
 前二条(傷害、傷害致死)の犯罪が行われるに当たり、現場において勢いを助けた者は、自ら人を傷害しなくても、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

あっ、でも安心しぃ。そんな犯罪で捕まった奴、

わしの周りでは、一人もおらへん。


















あんたが、第一号なれ~!!

業法ウォーク問16-2(2012-26-2)
免許を受けようとするB社に、刑法第206条(現場助勢)の罪により罰金の刑に処せられた者が非常勤役員として在籍している場合、その刑の執行が終わってから5年を経過していなくとも、B社は免許を受けることができる。

アカン!「宅・背・暴力」罰金アウトなんで、「×」

ご意見聞かせて。