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2013年8月24日土曜日

業法徹底比較(似て非なるもの)⑬手付

「くっそ買主め~!
 倍返しだ~」
 
素人も芸人もみんな
「倍返し~!」
ってね(^_^;)
 
 
 
 
 
宅建業者さんやったら、
なんとなく威勢のいい感じするけど、
そんなもん当たり前でっせ~。
頂いてた分も含めてやから、
実質は、自分も手付相当額のペナルティ払ろて
解除せなな(^_^)
な~。
お~とっと。
口だけはあかんで。
たまにおるもんな。
「倍返しだ~」
ゆうても
口だけやんって奴
 
手付解除
「買主は手付放棄、売主は倍返し
 することにより、契約を解除することができる。
 なお、解除できるのは、相手が履行着手まで。
 さらに、なお、売主の倍返しはは現実の提供が必要。」
宅建業者が否業者に売る場合において、
この民法規定より買主に不利益なものは無効
 
【過去問】
(カメ山作)
宅建業者Aが、手付解除を行う場合は、
宅建業者でないBに対して、
「手付の倍額を償還する。」
と口頭で告げて、契約を解除することができる。
 ↑ × 口だけはあかん、倍返しは現実提供
 
(2010-39-3)
宅建業者Aが、手付解除を行う場合は、
宅建業者でないBに対して、
「手付の倍額を償還して、契約を解除する。」
という意思表示を書面で行うことのみをもって、
契約を解除することができる。
 ↑ × 書面でもあかん、倍返しは現実提供

何なりと↓(・◇・)♪
wachagona857@gmail.com

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