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2013年8月21日水曜日

業法徹底比較(似て非なるもの)⑫ 損害賠償予定

お盆休み終わって、
全開でっせ!!

お盆の話やけど、
国民的イベント
真夏のGⅠ決戦で
レベルが人とは違うレスラーが、
決勝にも残れず敗れた…
 
慢心でないけど、
下手に余裕かますと、
足元すくわれるんが、
プロレスと宅建や。
模擬試験の結果良うても、












気引締めなあかんな


でや、この男




別名「レインメーカー」
金の雨を降らせる男!
この男のファイトには銭が降って

そや!!
きょうは「銭」の話
自ら売主制限で、
業者やない人相手に
損害賠償予定あるいは違約金定める場合は、
合算して、20%まで(超えたら超える部分が無効)。
でも、予定せえへんかったら、
なんぼとってもよろしい。
といっても証明できたらやけど…

【過去問】
(2010-39-2)
売主宅建業者、宅建業者でないもの買主において、
当事者の債務不履行を理由とする契約の解除に伴う
損害賠償の予定額を売買代金の2割とし、
違約金の額を売買代金の1割とする定めは、
これらを合算した額が売買代金の3割を
超えていないことから有効である。
 × ↑ あかん20%まで

売主宅建業者、宅建業者でないもの買主において、
当事者の債務不履行を理由とする契約の解除に伴う
損害賠償の予定額を定めていない場合、
損害賠償の請求額は売買代金の額を超えてはならない。
 ↑ × へー( ・_・)、20%どころか、
    売買代金超えてもええねんて。


何なりと↓(・◇・)♪
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