「責任ないのに責任負う」
ねんや。
いっちゃんよう出てくるのが、
その中でも、瑕疵担保責任やん。
そこで、
①売主担保責任(瑕疵担保責任)
②土地工作物所有者責任
③金銭債務
の三つを
「宅建新三大無過失責任」として、
勝手に認定させてもらいます。
過去問
【09-10-1改】
Aを売主、Bを買主として甲土地の売買契約を締結した場合、
A所有の甲土地にAが気付かなかった瑕疵 (かし) があり、
かつ、気付かなかったことにつき過失がないような場合には、
Aは瑕疵担保責任を負う必要はない。
↑ ↑ × 残念!何らの非のないAだが、負います!!
なんなりとどうぞ(・◇・)♪
もうすぐ、気分変えて、
宅建業法徹底比較やります…よ
wachagona857@gmail.com