「2 2 2」でニャンニャンニャン
猫の日なんやて(*^_^*)
わしの兄~
久々登場ニャン太兄~
COBAちゃんさん(カメ山のイラストレーター)も、
無類のにゃんこ好きなんやって(^_^)
まぁ、どうでもよろしい。
錯誤もういっちょな。
錯誤無効が認められる要件として、
・要素の錯誤
・重大な過失がないこと
なんやけど…
その要素の錯誤って、なんやねん?
って、センセに聞いたら、
「しらんがな(/ω\)」
やって。
ようそれで、センセやっとんな~
でも、こお言いよったで。
「動機は要素やない」って。
しゃ~から、
動機の錯誤は、無効主張できひんねやて。
ほんでも、その動機を相手に示してたら、
話は別、相手もようわかっとるねんから、
「要素の錯誤」になるんやて(*^_^*)
過去問
【2005-2-2】
錯誤が、売却の意思表示をなすについての
動機に関するものであり、
それを当該意思表示の内容として
AがBに対して表示した場合であっても、
この売却の意思表示が無効になることはない。
↑ ↑ ↑ × 相手に示している以上、要素の錯誤なんで、
重過失なかったら無効になることはある
↓↓↓なんなりとどうぞ(・◇・)♪
wachagona857@gmail.com
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