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2012年9月24日月曜日

権利4 物権変動③(解除と登記)

時効完成後、取り消し後は、
「登記」なんやんね。
その理論から、
解除後も登記やろ。
これもようわかったわぃ(`・ω・´)

ほんでもなんで、
解除だけ「前」も登記なん?










(亀田)
かしこい裁判長が決めたから。

(カメ山)
はぁ? あ゛?
ほな、裁判長が死ね言うたら死ぬんでっか?









(亀田)
裁判長はかしこいから、
そんな理不尽なことはいいません。
まぁ、たまに痴漢やのぞきはするけど…

正確にいうと、
「解除前の第三者は、
登記しなければ、
保護されない」
だけど、
解除前でも後でも、
第三者とは登記で決着すると
覚えておこうね。

~カメ田 今日の一歩~
【物権変動③ ~解除と登記】
AB間売買があり、Aが解除した場合、
・解除「前」でも、解除「後」でも、
Bから権利(売買、賃借、抵当権…)
を受けたCは、
登記や引渡し等の対抗要件がなければ、
保護されない。

すなわち、解除と第三者は、
とにかく「登記(対抗要件)」で決着

解除は第三者の権利が、
抵当権や賃貸と様々出てくるけど、
(^_^;)結論は同じだからね。

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