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2014年4月7日月曜日

この人、悪い人やない!! 

今日は、いきなり問題から見るわな。

業法ウォーク問15-①(2011-27-①
A社の役員Bは、宅地建物取引業者C社の役員として在籍していたが、その当時、C社の役員Dがかつて禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過していないとしてC社は免許を取り消されている。この場合、A社は、C社が免許を取り消されてから5年を経過していなくても、免許を受けることができる。 

さて、悪い人はだ~れ?

    Bさんは悪い人?

安もんの刑事ドラマやないんやから…

まがりなりにも宅建試験やで…

まあ、

推理しましたやん。 まとめましたやん。










犯人は、Dなのだ!

だから、C社は取消されたのだ!!

そう! Bは無実なんや!!







話し、変わっとるやないけ!!






C社は、三悪(不正手段、情状が特に重い、業務停止違反)理由で、

取り消されたわけやないさかい、Bは免許欠格者やない。

そのBが役員になっとるA社もなんの問題もなく免許取れる。

ちゅうこっちゃろ。

上の問題、「○」や。

ほんでも

なぁ、カメ山よ~

C社ちゅうのはボンクラ会社や思えへんか。

役員に迎え入れるんもうちょっと、チェックせな…

もし、在職中に警察だたになったんやったら、とっととクビにせな…

ご意見聞かせて。




2014年4月3日木曜日

この人結構います

「政令で定める使用人」

偉いさんなんか安月給さんかどっちや?





調べてみたで。
(たまには、きっちり調べるわぃな)

ある賢い学識経験者が書いた本には、
政令で定める使用人とは、
使用人でありながら
支店長、営業所長等で対外的に責任を有する事務所の代表者

う~ん、確かに責任を背負わされるけど、使用人(使われの身)なので役員ではないやな。

社長(役員)一人の会社やったら、支店作るんやったら、必要になんねんて。

いまいち、「?」なんやったら、

政令で定める使用人とは、「政令で定める使用人(支店長)」と覚えてしまおう!

まあ、支店なんかの「顔」やさかい、変なやつはなられへんやろな。

そやから、

そのなんちゃら使用人が、破産者、犯罪者、三悪取り消し者なんかの免許欠格やったら、

会社としても、免許無理なんや。

結局、この点は、役員と同じ扱いなんや。

業法ウォーク問14-①(2009-31-①
A社の政令で定める使用人は,刑法第条(背任)の罪を犯し,
罰金の刑に処せられたが,
その執行を終えてから3年を経過しているので,
A社は免許を受けることができる。

(×)や 五年待たなあかんもん。





2014年4月1日火曜日

そんな奴おらへん2 

消費税上がってもうた…

花粉症うっとおしいのぅ


買い貯めしそこねたティッシュは、駅の前ウロウロしまくって、

ティッシュ配りの人に「くれくれ」って、お願いしまくったんねん。



お~い、ガキども!!

うまい棒は、一個ずつ買うんやで!!

10円80銭切り捨てで「10」円ポッキリや

店の中で、税抜き12円のもん探すんやで!!

12×1.08=   自分で計算せぇや(^ω^)

切り上げの店?、絶対入ったらあかんど







オッチャンみたいに、

こんぐらいのセコイ知恵と計算力もってへんと、

「成年者と同一の行為能力を有する未成年者」

 にはなれへんで。









その「なんちゃらと同一の未成年者」って、

セコイ子供ちゅうことやのうて…


一応、訳しますね。

仮に、宅建業に関する…やったら、

親から、宅建業に関する営業行為については、
一回一回の親の同意なしに、自分ひとりで契約できる子

去年の民法で出題あったな

ほんでもな…

実際に、

「私は、『成年者と同…の…有する未成年者』ですけど…なにか問題でも?」









って言われてん?

間違いなく、シバキ倒しとうなってまうわぃ。

もっとも、その未成年者、生息自体怪しいらしい。

おらへんけど、試験に出るらしい。

業法ウォーク問13-エ(2009-27-エ)
宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者Dは、その法定代理人が禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過しなければ、免許を受けることができない。

答え…「×」や 

知恵を有する未成年者やから、親がムショ暮らしでも、免許受けれるねん。

もし、これが「有しない未成年者」やったら、「○」になるやて。

親がムショ出て、五年待ち。

それと、「有しない未成年者」は、親がムショ出て5年経っても、

主任者にはなられへんこともチェックやで。


ご意見聞かせて。








2014年3月29日土曜日

そんなやつおれへん 

お~ 消費税上がってまう~。







みな、買い貯め済んだ?

ワイなんか、買い貯めに

食い貯め、遊び貯め、電車乗り貯め…

ほて、ほて、漫画見貯めに…

勉強する暇あれへんはずや(´;ω;`)


ほんでも、買い溜め気を付けよな。

あおられて買い貯めしたときは、

2~3割は無駄買いするらしいで。

大阪のおばちゃん研究機構が発表しとった。

変な機構?、いやいや、機構はみんな変でっせ。

違うがな。へんな言葉・文探っていくねん。

やっぱり宅建業法から探っていこいう。

「業務停止処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から
当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に、
相当の理由なく廃業の届出を行った者」

う~ん、何がしたいねん…

変な言葉というより、変な文

「免停処分の聴取日が発表されたあと、

処分くらう前に自分で廃業して免許返納した者」

そう書いたら、「汚ねぇ~」ってわかるやんな。

こんな汚い奴、もういっぺん免許取れると思う?


で、でもやで、ここは、「免停」がポイント!!

「免停」が嫌で、免許返す奴おるか?

そんな奴おらんやろ(チッチキチーやで)。

おらへん。そやから規制はあれへん。

3%の値上げがいやで、10%無駄使いはやってまうけど…

業法ウォーク問13-ウ(2009-27-ウ)
宅地建物取引業者Cは、業務停止処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に、相当の理由なく廃業の届出を行った。この場合、Cは、当該届出の日から5年を経過しなければ、免許を受けることができない。

答え…「そんな奴おらんやろ~」やのうて「×」


もし、「免取り」やったら、こいつ、五年アウト

いや、正確に言うわ。

「不正(インチキ)、情状が特に重い(めっちゃ悪い)、業務停止違反(免停ブッチ)

で「免許取消」されたら、5年アウト、

そこの役員(聴聞公示60日内)も5年アウト、

聴聞公示後廃業した奴や、そこの役員(聴聞公示前60日内)も5年アウト」

今年度版のLEC過去問集ウォーク問№もしめしてるから、

やってみような。





2014年3月27日木曜日

春めいてはきたけど… 

なんかな。この時期が一番しんどい。

仕事はそれなりに忙しくて(薄給に変わりないけど(;´д`))、

外の色付きに、気持ちだけ浮かれて…

まぁ、勉強サボってもた口実なんやけど(m´・ω・`)m

年明けから、やってると、そろそろ飽きがきて

飽きてるくせに、ほとんど覚えられへん。

結構4月から勉強始める人多い中、

正月からのアドバンテージがそれほどないことに気づいて、焦ったり。



ちゃあ~っそ!(意味不明の掛け声)





試験勉強は長丁場。

サボってまうのは仕方ない。

人間だもの(みつを先生ごめんなさいm(_ _)m)。

その先、再開できるかやで。

禁煙といっしょや。

吸うてもうたあと、

「あかん、禁煙失敗や」やのうて、

「再度禁煙や!」って思うんが大事なんやて。

禁煙だもの(みつを先生ホンマにごめんなさいm(_ _)mm(_ _)m)

とにかく過去問解こう!

ほんでもな~

変な言葉、変な現象あるよな。

あれが嫌になんねん。

例えば、

「背信的行為と認めるに足りない特段の事情」

裏切り者?

いや、裏切り者と認めるとまではいかない特殊な生い立ち?

なんとなく感覚でわかるけど、

はたして「背信者」か「否」か一瞬迷うわ。

「否」やと、

わいは思う。


その言葉を発した裁判長!!

あんたが背信的なんちゃうんσ(´┰`=)

賢いんやから、ほんま頼むで。








過去問の中で出てくる変な言葉

わいなりに考えてみるわ。


「チャウチャウちゃうんちゃうん?」

そやから、

チャウチャウなんか「否」か

?、「ちゃうん?」って、

わいに聞いとってんでっか( ̄▽ ̄;)











2014年3月21日金曜日

全国津々浦々…とはいかず(´;ω;`)… 地価公示


ごめんねm(_ _)m

更新サボってもた…













ちゃんと再開してやりますよ。

勉強も、再開が大事なんやて。

長丁場なんで、どうしても、試験までには、サボってまうことがあんねん。

そんとき、「もういっっぺん!」ってなるかや。

っま、再開初日なので、つい先日の地価公示の動向の話題を。

統計で一問出るやつや。

これまた、別の話やけど、

昨日やったかな。はよ、予算案とおったんで、

鼻高々のミクスはん、

なんやうるさかったな。

消費税が上がんの忘れて欲しいのか

「全国津々浦々まで、この恩恵を津々浦々まで~!。うらうら、うりゃうりゃ!」って

もうええて、下々、いや、津々浦々はこれからなんやろ(´;ω;`)


地下動向も、そうみたいやな。

鼻高々なんは、こっちもあんねやろ

ニュースはみんは、ミクス大明神!!って感じやったもん

三大都市圏は、

住宅地も商業地もしばらく続いていた下落から、

上昇に転じたんやて。

一ちゃん高いとこは、

東京銀座のとある楽器屋さんのとこ

1㎡約3,000万円?

手のひら(10cm四方)でも、30万?

あかん。無理や…

なんで、30万払ろて、つま先立ちやねん!

ごめん、話それてもた。

元に戻って、


地方圏は、住宅地も商業地も下落は続いてる。

そやから、

日本(全国)は?って聞かれたら、

やっぱり、その影響で、住宅地も商業地も下落やで。

ただし、下落率は縮小しとるらしい。

まぁ、

ぼちぼち、浦々まで行こ~な(^ω^)。


ご意見聞かせて。









2014年3月10日月曜日

民法のきそ 売買④ 瑕疵担保責任(解除はひどい時にしておいて。)

売買において、瑕疵担保責任の追及の仕方としては、

解除と、損害賠償なんやんな。

あっ~と、新築住宅の場合は、別法「品質確保の法律」があるから注意や。






宅建民法やと、解除、損害賠償やで。

解除は、こんまい(小さい)瑕疵の場合はできひん。

耐震性能満たしてへんとか、雨漏りがひどいとか、

その家に住めへんようなときだけなんやて。

このキーワード

【民法】
第566条
~買主がこれを知らず、かつ、そのために契約をした目的を達することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。

【過去問】

2003-10-2
Aが,この欠陥の存在を知らないまま契約を締結した場合,Bの担保責任を追及して契約の解除を行うことができるのは,欠陥が存在するために契約を行った目的を達成することができない場合に限られる
(○ 正解肢)そのままやん

ご意見聞かせて。