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2014年3月10日月曜日

民法のきそ 売買④ 瑕疵担保責任(解除はひどい時にしておいて。)

売買において、瑕疵担保責任の追及の仕方としては、

解除と、損害賠償なんやんな。

あっ~と、新築住宅の場合は、別法「品質確保の法律」があるから注意や。






宅建民法やと、解除、損害賠償やで。

解除は、こんまい(小さい)瑕疵の場合はできひん。

耐震性能満たしてへんとか、雨漏りがひどいとか、

その家に住めへんようなときだけなんやて。

このキーワード

【民法】
第566条
~買主がこれを知らず、かつ、そのために契約をした目的を達することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。

【過去問】

2003-10-2
Aが,この欠陥の存在を知らないまま契約を締結した場合,Bの担保責任を追及して契約の解除を行うことができるのは,欠陥が存在するために契約を行った目的を達成することができない場合に限られる
(○ 正解肢)そのままやん

ご意見聞かせて。