宅建業法は、
とにかく、貸借との闘いっすね。
今回は、まじめなクイズ
前回
「既存建物の設計図書・点検記録などの保存状況」は
売買はいるけど、貸借でははいらんものとして紹介したけど、
他に
建物売買の場合はいるけど、建物貸借の場合不要なもの
過去に複数題出題されている「三大貸借なし」とは?
(ヒント)
過去問やりましょう!!
答えは、
①建築基準法(2010、13、15、19)
②住宅性能評価(2010、12、19)
③私道の負担(2013、17)
(カッコ内は過去10年での出題例)
出題例
2012-30-1
建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨について説明しなければならないが、当該評価の内容までを説明する必要はない。
解:✕(貸借ですからその旨も説明不要)
上のビック3に
「既存建物の設計図書・点検記録などの保存状況」
加えて、
ビック4やな。
質問は、
↓
0 件のコメント:
新しいコメントは書き込めません。