親切な行為なんやけど、
宅建業法上禁じられているものは?
(ヒント)
金がないとき、
これをしてくれると助かるんやけど…
答えは、
宅建業者は、相手方に対し、手付について貸付けその他信用の供与をして契約の締結を誘引してはならない。
これまた、
過去10年で7回出題されてます。
貸付けだけではなく、後払い、分割払い、手形払いも禁止されてるんやて。
でも、減額と、貸借あっせんは禁止されてない。
それと、報酬や代金の貸付は何の問題もないそうや。
あ~、ややこし。
出題例
2014-43-1
宅建業者Aは、買主Bとの間で建物の売買契約を締結する当日、Bが手付金を一部しか用意できなかったため、やむを得ず、残りの手付金を複数回に分けてBから受領することとし、契約の締結を誘引したことは、法に違反しない。
解:×(違反 分割払いは貸し付けと同じ)
2017-34-1
宅地建物取引業者が、自ら売主として、宅地及び建物の売買の契約を締結するに際し、手付金について、当初提示した金額を減額することにより、買主に対し売買契約の締結を誘引し、その契約を締結させることは、法に違反しない。
解:〇(違反しない 減額は禁止されていない)
2017-34-3
宅地建物取引業者が、宅地及び建物の売買の媒介を行うに際し、媒介報酬について、買主の要望を受けて分割受領に応じることにより、契約の締結を誘引する行為は、法に違反する。
解:×(違反しない 報酬の分割払いは禁止されていない)
回数はやや少ないけど、変化球が多いので
打ち返せたら、3番やな。
質問は、
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