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2019年2月9日土曜日

法律改正

宅建試験には、法律改正がつきもんなんやけど、

結構、速攻で出題されんねん。

民法の大幅改正は、来年やから、今年絶対とっておこうな。

ところで、民法で今年改正されるのは、遺言ぐらいや。

出題の可能性は低いけど、簡単やから、
覚えとこ!!

普通の遺言は、
①自筆証書遺言
②公正証書遺言
③秘密証書遺言
とあって、

①の自筆証書遺言は、まさしく、「自筆」が要件
パソコン打ち込みプリントアウトはアカンねん。
真偽不明のときに筆跡鑑定するためやろうな。

その自筆証書遺言が、つい先日の平成31年1月13日から
一部だけ自筆せんでもええことになってん。
遺言書に添付する財産目録だけは、自筆せんでもえようになったんや。

ポイントは、財産目録だけちゅうこと。
財産ようけ持ってるお金持ちの人考えてのことなんやろうな。

財産、もってないワイには関係ないこっちゃ…







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