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2016年7月11日月曜日

「まちがいない!」言っていいのは、長井さんだけや。 宅建業法5「業務規制」

みんな。
願書出したやんな。

どうせ今年も難しいんやろって、

怖がって躊躇してたらあかんで。

なかには簡単な問題もいっぱいあんねん。

AとBの対話でBの発言が宅建業法に違反するものは?
なんて、ふざけた問題やってんけど

2015-41
A:このマンションの前の眺望大丈夫でっか?
B:隣接地は、市有地で、現在、建築計画や売却の予定がないことを市に確認しました。将来、建つとしても公共施設なので、市が眺望を遮るような建物を建てることは絶対ありません。ご安心ください。

「絶対!」って。あんた、政治家か!!


A:ほて、このマンション儲かりまっか?
B:弊社が数年前に分譲したマンションが、先日高値で売れました。このマンションはそれより立地条件が良く、また、近隣のマンション価格の動向から見ても、5年後値上がりするのは間違いありません。

「間違いない!」って。あんた、長井秀和か!

A:やっぱやめときますわ。申込金返してもらえます?
B:お預かりした10万円のうち、社内規程上、お客様の個人情報保護のため、申込書の処分手数料として、5,000円はお返しできませんが、残金につきましては法令に従い返却いたします。

せ、せこい。せこすぎる…。あんたやめた○○か!

全部違反やと思う。


さぁ、追い込み。

質問も受け付けますので
遠慮なく
 ↓↓

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