訴えても「アカン」で止まっとった。
その通りなんやけど
なんでかは、ただ借り(使用貸借)は、物引き渡して契約成立。
業界用語で、「要物契約」。
すなわち、口約束の段階では、まだ、権利なしや。
これ、去年の宅建で出とった。
問 3
AB間で、Aを貸主、Bを借主として、A所有の甲建物につき、①賃貸借契約を
締結した場合と、②使用貸借契約を締結した場合
3 3 AB間の契約は、①では諾成契約であり、②では要物契約である。
使用貸借=要物契約
さぁ、
お知らせ、
道場祝勝会は
2016 1 16(土)
18:30~20:30
三間堂横浜店
お一人3,500円でお願いします。
です。