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2016年1月11日月曜日

「えっ?」で止まって ごめんなさいでした。

ただ借りは、

訴えても「アカン」で止まっとった。

その通りなんやけど

なんでかは、ただ借り(使用貸借)は、物引き渡して契約成立。

業界用語で、「要物契約」。

すなわち、口約束の段階では、まだ、権利なしや。

これ、去年の宅建で出とった。

問 3
AB間で、Aを貸主、Bを借主として、A所有の甲建物につき、①賃貸借契約を
締結した場合と、②使用貸借契約を締結した場合

3 3 AB間の契約は、①では諾成契約であり、②では要物契約である。

使用貸借=要物契約

さぁ、
お知らせ、

道場祝勝会は

2016 1 16(土)

18:30~20:30

三間堂横浜店

お一人3,500円でお願いします。

です。