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2015年7月17日金曜日

銭は銭でも… 瑕疵は瑕疵でも…

銭は銭でも…

瑕疵は瑕疵でも…♫







朝から調子ええな。


なんやの。






おう、重要事項説明で、

「代金・借賃」は対象外なのは

言うたよな。

そんなもん考えたら当たり前よな。

代金の説明?

「このパンなんぼや?」

「280円です」

「さよか(/ω\)…高…」

以上や。説明もクソもないやん。

小学生でも言えることを士様にさせるなっちゅうねん。

そやけど、「代金以外の金銭」は、ちゃんと説明せなアカンで。

手付金は、勉強した士しか説明できひん。

同じように、借賃は説明せんでええけど、

借賃以外の敷金なんかは説明や。

それから、こうゆうのもある。
「瑕疵担保責任の内容」は説明事項ちゃうけど、

「瑕疵担保責任の保険等の措置」は重要事項対象や。


(過去問)
1998-41-2
敷金の授受の定めがあるときは,当該建物の借賃の額のほか,敷金の額及び授受の目的についても説明しなければならない。
(×)借賃は、説明いらん

2000-39-2
建物の売買の媒介において,売主が瑕疵担保責任を負わない旨の定めをする場合は,その内容について買主に説明しなければならない。
(×)瑕疵の内容(負わない旨)は説明不要

2007-35-4
宅地の売買の媒介において、当該宅地の瑕疵を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結等の措置を講じないときは、その旨を買主に説明しなくてもよい。
(×)瑕疵は瑕疵でも、「措置」は必要