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2014年2月5日水曜日

民法のきそ 瑕疵ある意思表示③ 虚偽表示

《せんだ》
日本語を伝えんのって、

難しいときあるわな。



ガキの頃の古い話で恐縮なんやけど、

ワイが行っとった姫路の小学校に、

東京から (❛‿❛)かをりちゃん (❛‿❛)ちゅうお嬢さんが転校してきてな。

そら、べっぴんさんで、勉強もようできる娘やったわ。

調子のええわいは、

「かをりちゃんって、難しい方の「を」なんや」

クラスにもうひとり“かおりちゃん”がおったんで、

「難しい方のかをりちゃん」ってゆうててん。

そしたら、そのかをりちゃん、なんかむくれて、

「私、難しくないよヽ(`Д´)ノ」って。

以来卒業まで、あんま、口きいてもらえへんかった(´;ω;`)

「を」

文字で書いたら、簡単やけど、話す時どう伝えんねん。

「わをん」の「を」?

そんな
 勉強じみたん どうなんやろ。

《カメ山》

関係ない…

おっちゃんのあほ話…

関係ない…

民法やるで。


文字で書いたら、簡単なんは、

「通謀虚偽表示」

つるんで、嘘でかためたなりや。

漢字でおおよそ推測できるやんな。

こんなんもん、無効や。

ほんでも、

それ信頼した人第三者は救わなあかん。

【民法】
第94条
1項  相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2項 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。

【過去問】
(2007-1-2)
AB間の売買契約が、AとBとで意を通じた仮装のものであったとしても、Aの売買契約の動機が債権者からの差押えを逃れるというものであることをBが知っていた場合には、AB間の売買契約は有効に成立する。
(×)
もちろん無効や。BがC転売したとき、そのCが善意やったら対抗できひんけど。



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