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2014年1月20日月曜日

民法のきそ 瑕疵ある意思表示 詐欺・強迫

《せんだ》
「当方の意思表示には、瑕疵がありまして…、その原因が…」
 
昔のぅ、商売でもめたとき、

むこうさんの弁護士に内容証明打たれてなぁ。

瑕疵?なんか聞いたことある、確かキズのこっちゃ、そうそう欠陥や!

そう思うて、意思にキズ? 

「なぁ、失恋でもしたんでっか?」

って相手に言うたったんや。

今、思うたら、笑い話やけど


《カメ山》
あんたが、ろくでもない商売してきたんはわかった。

今からでも遅うない、

刑務所入っておいで。


瑕疵ある意思表示やろ

欠陥のある意思表示ええやん。

「詐欺」、「強迫」、「虚偽表示」、「錯誤」、「心理留保」

ざっと挙げたらこんなもんちゃうかな。

ただ、

前の二つと、あとの三つは、ちょい性質ちゃうねん。

ここも、意思主義からの大原則なんやけど、

前二つは、

騙されたにせよ、おどされたにせよ、

その意思はあったんやから、有効が前提、

そやけど、

もうひとつの大原則、法を悪用するもんは許すまじなんで、

被害者が、あとで取り消すことができることにしてるねん。

もちろん、取り消したら、はじめからなしになるから、

だまされた金が戻ってくるけど(高飛びしてたら無理やで)、

いっちゃん怖いんは、ほっといたら、

時効で取り消しでけへんようなってまうねん。


【過去問】
宅建1994-問1-肢3

AはBの虚偽の説明を信じて、Bの所有する原野 (時価20万円) を、別荘地として2,000万円で購入する契約を締結した。 Aは、当該契約の締結は詐欺に基づくものであるとして、その取消しを主張することができるが、締結後20年を経過したときは、取り消すことができない。(○ 正解肢)

【民法】
第96条1項 
詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。

第126条
取消権は、追認をすることができる時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から20年を経過したときも、同様とする。 


1970~1980年頃に社会問題なった原野商法のこっちゃな。

ほて、1994にこんな問題出したから、




2000年頃

「あんたが騙されて買うた、○○の原野やけど、20年経っとるから取り消しできひんようなっとる。

 わしは、いろんなとこに口利きできるから、なんとかしたるわぃ。
 
 そう、まかしてくれまんのん(^ω^)

 
 手数料50万円ほど振り込んでもらえまっか」


 


やっぱりあんたやったんか!!

お・ま・わ・り・さ~ん!!

《せんだ》
ちゃうわい!

かってに、おまはんの寸劇に登場さすな!!