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2013年5月23日木曜日

ハズレ馬券は経費や…(ホッ)  債務不履行⑤

今日の速報
速報やし、
情報も錯綜してるけど
さっき、ある脱税裁判があって、
~どうやら、
  ハズレ馬券は、当たったレース以外のもんでも
     経費になるらしい…~

そやろな…
もし、
経費になるんが、的中レースだけのもんやったら、
朝から負け続けてる人が、
「わし、今日、やっと最終レースで万馬券当てて、
朝からの負け取り戻したわ!!」






っていう話が、通用せんようになる(/ω\)

朝からの負けは考慮されんと、
最後に儲けた分だけは、
たっぷり税金取られることになるからね。
競馬場や、場外売り場にマルサがうようよになってまうで。

なぁ。

というわけで、

過去問
(話のつながりないけど、過去問はやっとかな)

【04-4-3】
 Bの債務不履行によりAが売買契約を解除する場合,手付金相当額(200万円)を損害賠償の予定とする旨を売買契約で定めていた場合には,特約がない限り,Aの損害が200万円を超えていても,Aは手付金相当額以上に損害賠償請求はできない。
○↑ これが、「損害賠償の予定」、当事者で決めたんやから、
   それに従おう!!

なんなりとどうぞ(・◇・)♪
wachagona857@gmail.com