LEC公式HP⇒こちら

LEC横浜校⇒こちら

ほかの部屋も ⇒ マン管部屋


2013年4月23日火曜日

相続するけど相続しない??? 無権代理③

無権代理って、
親の財産を勝手に息子が…
のケースが多いらしい(/ω\)

ちゅうことは、
その間に相続が起こることも、
ありうるわけで、

無権代理人である息子が本人たる親を相続、
もちろん反対ののケースもありうるわけで…

事件起こってます。
裁判なってます。
最高裁までごねてます。

問題は、親(本人)が持っていた「追認拒絶権」を、
勝手気ままな息子(無権代理人)が、
権利行使できるか?なんやけど、
たとえその「追認拒絶権」を相続したところで、
無権代理人たる息子は、
権利行使は無理!!

追認拒絶権とて、立派な権利であり、
相続対象なんやが…
「己が、取引する気で
 引き起こした無権代理事件で、
 『やっぱやめた!追認拒絶』は人の道に外れる!
無権代理は当然有効になる。」
裁判長もたまにはええ事言うわ(^_^)
法律には規定なくとも、
「信義誠実」に違反ちゅうねんて。

あぁ、本人が無権代理人相続しても、拒絶可能やからな。







過去問
【2008-2-3,4】
AがBの代理人として
B所有の甲土地について売買契約を締結した場合、
Aが無権代理人であってDとの間で売買契約を締結した後に、
Bの死亡によりAが単独でBを相続した場合、
Dは甲土地の所有権を当然に取得する。
 ↑ ↑ これが○(正解肢)、追認拒絶できひんねんから、有効

4 AがBの代理人として
B所有の甲土地について売買契約を締結した場合、
Aが無権代理人であってEとの間で売買契約を締結した後に、
Aの死亡によりBが単独でAを相続した場合、
Eは甲土地の所有権を当然に取得する。
 ↑ ↑ × 本人は追認拒絶できるから、当然には、有効とはならない。

なんなりとどうぞ(・◇・)♪
wachagona857@gmail.com